スカイフィット規約
第1条 (名称)
この施設は、スカイフィットと称します。
この施設は、スカイフィットと称します。
第2条 (事業主体及び管理)
本スカイフィットは、セイユウ不動産株式会社が事業主体となります。
本スカイフィットは、セイユウ不動産株式会社が事業主体となります。
第3条 (所在地)
東京都杉並区上荻1丁目5番1号
東京都杉並区上荻1丁目5番1号
第4条 (目的)
本スカイフィットは、会員がプール、スポーツジム他の施設を利用する事により、健康の維持、増進を図ることを目的とします。
本スカイフィットは、会員がプール、スポーツジム他の施設を利用する事により、健康の維持、増進を図ることを目的とします。
第5条 (会員)
- 本スカイフィットに入会を希望される方は、本規約を承認し、それに基づく入会契約をセイユウ不動産株式会社と締結するものとします。
- 会員「本スカイフィット」の諸設備の利用範囲、条件については別に定めます。
- 会員は、本スカイフィットをご利用するときは必ず会員証を提示しなければなりません。
第6条 (入会資格)
入会を申し込まれ、かつセイユウ不動産株式会社が入会を認めた方。
入会を申し込まれ、かつセイユウ不動産株式会社が入会を認めた方。
第7条 (会員資格)
- 本スカイフィットに入会を申し込み、所定の手続きを経た上でセイユウ不動産株式会社が認めた方だけが会員となる資格を有します。
- 暴力団、組関係者、刺青のある方及び本スカイフィットが不適当と認めた方の入会はできません。
- 医師等により運動やプール等の利用を禁じられている方の入会は出来ません。
- 未成年者が本スカイフィットに入会を希望する場合は、その親権者の同意を必要とします。
その際親権者は本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
第8条 (入会手続き)
本スカイフィットに入会しようとする時は、所定の入会申込書により入会申込みを行ない、本スカイフィットの承認を得たうえで指定の費用を払い込む事により、入会資格が得られます。
本スカイフィットに入会しようとする時は、所定の入会申込書により入会申込みを行ない、本スカイフィットの承認を得たうえで指定の費用を払い込む事により、入会資格が得られます。
第9条 (入会金・諸会費等)
- 入会金は、本スカイフィットが別に定める金額とし、入会時にこれを支払わなければなりません。入会金は、理由の如何を問わずこれを返還しません。
- 会員は、本スカイフィットが定める金額の会費を、本スカイフィットの指定した方法で払うものとし、理由の如何を問わずこれを返還しません。
第10条 (会員資格譲渡)
本スカイフィットの会員資格を、他者に譲渡または貸与することは禁止いたします。
第11条 (届出事項の変更等)
- 会員は氏名及び住所等の変更を生じた場合直ちにセイユウ不動産株式会社に届け出るものとします。
- 会員証を紛失した際は再発行料として1,080円を本スカイフィットに支払うものとします。
第12条 (損害賠償責任免責)
会員が本スカイフィット諸設備の利用中発生した盗難、死亡、障害、その他の事故が発生した場合においてセイユウ不動産株式会社(スカイフィット)は、その損害賠償の責を一切負わないものとします。
第13条(会員の損害賠償責任)
- 会員が本スカイフィットの諸設備の利用に、本人の過失により施設または第三者に損害を与えた場合、その会員がその全ての責に任ずるものとします。
ビジターについても同伴した会員が、そのビジターと連帯してその賠償の責に任ずるものとします。 - 会員がご使用中ロッカーキーを紛失した場合は、3,000円を本スカイフィットに支払うものとします。
- 契約ロッカーの荷物によってロッカーに錆、傷みなどを生じさせた場合、実費賠償するものとします。
- 営業時間外に駐輪場に放置された自転車については、特に許可した場合を除き当施設が撤去できるものとします。
また撤去後の自転車について当施設は一切の責任を負わないものとします。
第14条 (会員資格の喪失)
会員は次の場合にその資格を喪失します。
会員は次の場合にその資格を喪失します。
- 退会
- 除名
- 死亡
- 運営上の重大な理由により本スカイフィットを閉鎖した時。
第15条 (会員除名)
会員が次の各項に該当した場合、スカイフィット(セイユウ不動産株式会社)はその会員を本スカイフィットから除名する事が出来るものとします。会員はその時点で会員の資格の全てを喪失します。
会員が次の各項に該当した場合、スカイフィット(セイユウ不動産株式会社)はその会員を本スカイフィットから除名する事が出来るものとします。会員はその時点で会員の資格の全てを喪失します。
- 本スカイフィットの規則及び諸規約に違反した時。
- 本スカイフィットの名誉を傷つけたり、秩序を乱した場合。
- 諸会費の支払いを怠った場合。
- その他本スカイフィットの会員としてふさわしくないと認められた場合。
第16条 (退会)
- 会員の自己都合による場合は、原則として1ヶ月前に指定の手続きを完了するものとします。また、未払いの会費等がある場合は、それを完納しなければなりません。
- 退会月の費用は、退会が月の途中であってもこれを全額支払うものとします。
- 会費を2ヶ月以上滞納した場合は自動的に会員資格が抹消されます。ただし滞納分会費については支払い義務が継続するものとします。
- 退会者または会員資格を抹消された会員が契約ロッカー借りている場合、退会または抹消と同時にロッカー内の荷物は本スカイフィットが撤去できるものとします。
また撤去した荷物はその後3か月保管した後、廃棄できるものとします。 - 撤去したロッカー内の荷物の返却には、滞納分会費のお支払が条件となるものとします。
- 退会後2ヶ月間は再入会できません。
第17条 (施設の一時閉鎖・休業)
次の理由により施設の全部または一部を休業または閉鎖する事があります。
次の理由により施設の全部または一部を休業または閉鎖する事があります。
- 天災地変等により運営が不可能となった場合。
- 施設の修理、保守、点検または改修するとき。
- 法令の規定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむをえない事由の発生した場合。
- および定休日その他本スカイフィットが休業を必要とした場合。
第18条 (利用の禁止)
次の各項に該当する方の施設利用を禁止します。
次の各項に該当する方の施設利用を禁止します。
- 刺青・タトゥーのある方。
- 伝染病及び他の者に伝染または、感染するおそれのある疾病を有する方。
- 精神を病んでいる方。
- 飲酒、薬物の摂取等により、正常な利用が出来ないと認められた方。
- その他医師によって、運動等禁じられている方。
第19条 (会費の変更)
本規約に基づいて会員が負担すべき諸料金を、社会情勢の変動に基づいて変更する事があります。その場合1ヶ月前までに会員にこれを通知するものとします。
本規約に基づいて会員が負担すべき諸料金を、社会情勢の変動に基づいて変更する事があります。その場合1ヶ月前までに会員にこれを通知するものとします。
第20条 (諸規約の尊守)
会員及びビジターは本スカイフィット施設の利用にあたり、本規約及び施設利用説明並びに指導員の指示を尊守しなくてはなりません。又、施設内の秩序を乱す行為をしてはなりません。
会員及びビジターは本スカイフィット施設の利用にあたり、本規約及び施設利用説明並びに指導員の指示を尊守しなくてはなりません。又、施設内の秩序を乱す行為をしてはなりません。
第21条 (規約の改正)
スカイフィットは、必要と認めた場合、規約の改正を行なうことが出来ます。又、改正した内容は全会員に等しく適用されるものとします。
スカイフィットは、必要と認めた場合、規約の改正を行なうことが出来ます。又、改正した内容は全会員に等しく適用されるものとします。